当院は、保険医療機関として関東甲信越厚生局に施設基準の届出を行い、以下の事項について加算を行っております。
デジタル技術を活用し、医療の質の向上や業務効率化、患者サービスの向上を目指す体制を整備している場合に算定できる加算です。
オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報を取得・活用し、質の高い医療提供を評価する加算です。
算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しております。
ただし、明細書の発行を希望されない方は受付に申し出下さい。
当院は、診療所として発熱やその他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して、 トリアージ等による感染防止対策を講じて診療を行っております。
デジタル技術を活用し、医療の質の向上や業務効率化、患者サービスの向上を目指す体制を整備している場合に算定できる加算です。
現在、医薬品の供給が不安定な状況となっていることから、保険薬局において銘柄によらず説明できるよう、一般名で処方箋を発行させていただく場合があります。
なお、令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合、その差額の4分の1を選定療養費として負担することになります。
ただし、以下の場合は選定療養の対象とはなりません。
→ 一般名処方とは?